患者の権利章典について

医療生協の「患者の権利章典」

医療生協の「患者の権利章典」

医療生協は、地域の人々が、それぞれの健康と生活にかかわる問題を持ちより、組織をつくり、医療機関を所有・運営し、役職員・医療従事者との協同によって問題を解決するための運動を行なう、消費生活協同組合法にもとづく住民の自主的組織です。

組合員は、出資、利用、運営を通じて、あらゆる活動の担い手です。保健・医療活動においても、単なる受診者・受療者ではなく、これらの活動に主体的に取り組むことが求められています。
医療生協では、班や家庭を基礎とし、地域で健康づくりの運動を進めています。
ここでいう健康なくらしとは、あらゆることに意欲的で、楽しく生きつづけることを可能にするため、自分を変え、社会に働きかけ、みんなが積極的に協力することです。
これが私たちの追求する健康づくりの運動です。

組合員一人ひとりの参加と協同の力が、今日の医療生協をつくりあげました。人間のいのちを軽んじる動きもなくなってはいませんが、私たちは、これから参加と協同を大切にし、歩み続けます。

医療生協の「患者の権利章典」

医療生協の「患者の権利章典」は、組合員自身のいのちをはぐくみ、いとおしみ、 そのために自らを律するものです。

同時に、組合員・地域住民すべてのいのちを、みんなで大切にし、支え合う、医療における民主主義と住民参加を保障する、 医療における人権宣言です。

患者の権利と責任

患者には、闘病の主体者として、以下の権利と責任があります。(日本生活協同組合医療部会WEBサイトより)

知る権利

病名、病状(検査の結果を含む)、予後(病気の見込み)、 診療計画、処置や手術(選択の理由、その内容)、 薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについて、納得できるまで説明を受ける権利。

自己決定権

納得できるまで説明を受けたのち、医療従事者の提案する診療計画などを自分で決定する権利。

プライバシーに関する権利

個人の秘密が守られる権利および私的なことに干渉されない権利。

学習権

病気やその療養方法および保健・予防等について学習する権利。

受療権

いつでも、必要かつ十分な医療サービスを、人としてふさわしいやり方で受ける権利。
医療保障の改善を国と自治体に要求する権利。

参加と協同

患者みずからが、医療従事者とともに力をあわせて、これらの権利をまもり発展させる責任。

1991年5月確定